矢祭町議会 2021-06-18 06月18日-04号
◎事業課長(古市賢君) 今回上程しましたこの条例につきましては、中小企業基本法、小規模企業振興基本法の趣旨にのっとりまして、また、福島県商工会連合会の要請、それから町の商工会からの要望を受けまして策定しておりまして、中小企業や商工会からの要望ということもありましたので、そちらのほうはコンセンサスは取れているかと思っております。
◎事業課長(古市賢君) 今回上程しましたこの条例につきましては、中小企業基本法、小規模企業振興基本法の趣旨にのっとりまして、また、福島県商工会連合会の要請、それから町の商工会からの要望を受けまして策定しておりまして、中小企業や商工会からの要望ということもありましたので、そちらのほうはコンセンサスは取れているかと思っております。
小企業者及び小規模事業者につきましては、我が国の企業数の約9割を占めるというふうに言われてございまして、地域経済の担い手及び雇用の受け皿として極めて重要な役割を担っており、小規模企業振興基本法の目的にも掲げられている小規模事業者及び小企業者の持続的発展は、経済発展の不可欠な課題だというふうに捉えているところでございます。
4条は、17ページから18ページになりますけれども、町の責務について、中小企業基本法、また小規模企業振興基本法の趣旨にのっとり、定めております。 次に、5条についてでございますけれども、5条は、中小企業等の努力について、考え方としては、中小企業者等が、以下の6項目についての努力があってのことであります。
こちらについては補助金の交付要綱で定めてございますが、先般、この法律が平成26年6月に小規模企業振興基本法というものが制定されまして、国の責務、あとは地方公共団体の責務をしっかり明らかにして、中小企業と小規模企業、やはり国を一番支えている根底にありますので、守っていこうという法律がございます。
本案は、小規模企業振興基本法に基づき、町内の中小企業及び小規模企業の振興について、当町の基本理念とその他の基本となる事項を条例で定め、小規模企業の振興を明確に位置づけるものであり、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき条例を制定するものであります。 次に、議案第51号 塙町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
これにつきましては15万2000円ということなんで、今回は手始めにというふうなことだと思いますけれども、これにつきましては全国というか、各地でこういう条例ができまして、福島県内でも6つの市とか、あと町村でもできているところあるみたいですけれども、これは中小企業憲章というのが2014年6月に閣議決定をされて、それで小規模企業振興基本法というのが2014年6月に成立をし、そして小規模企業振興基本法というものが
次に、小規模企業振興基本法における地方公共団体の役割でありますが、法第7条第1項に、地方公共団体は、基本原則にのっとり、小規模企業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すること。
審査の過程で、国が平成26年に小規模企業振興基本法を制定しているが、今回、本市で制定することに至った経緯についての質疑があり、当局からは、中小企業団体から条例制定の要望が出されたことがその一因であることなどの答弁がありました。
最後に、去る9月定例会より議会閉会中の継続審査として進めてまいりました請願第5号 小規模企業振興基本法の趣旨を生かした小規模企業に対する具体的施策の推進についてでありますが、本請願につきましては去る10月12日付で請願者から取り下げの申し出が提出されたことから、去る10月27日に開会しました委員会において、これに同意を与えるべきものと決せられた次第であります。
よって、このような事情から小規模企業振興基本法の趣旨にも鑑み、市において住宅リフォーム助成制度を改めて創設することを求めるものであります。本市においては、平成23年度に5,000万円の予算を組んで本制度を実施したところであります。これにおいては約800万円の執行残があったものの、直接効果は約6億円との当局の試算もございました。
また、国においては、平成26年6月に、小規模企業者への支援に重点的に取り組むため、小規模企業振興基本法を制定しました。 こうした中、市内の中小企業者、小規模企業者を支援するに当たっては、市、企業、経済団体、金融機関、教育機関、市民のそれぞれの役割を明らかにし、振興施策を総合的かつ計画的に推進する必要があります。
議案第62号乃至同第89号 報告第8号乃至同第16号 承認第1号乃至同第14号 追加提出された議案等 請願第 5号 小規模企業振興基本法
次に、中小企業及び零細企業振興基本条例の策定についてでありますが、近年の中小企業や小規模企業を取り巻く環境は、社会構造や産業構造の変化、さらには消費者ニーズの多様化、グローバル競争の激化といった経営環境の変化にも直面しており、国においては平成22年の中小企業憲章の閣議決定以降、平成25年の中小企業基本法の改正、平成26年には小規模企業振興基本法を制定するなど、中小企業、小規模企業を中心に据えた法整備
第3に、平成26年6月、日本全国に景気の好循環を浸透させ、地方に強靱で自立的な経済を構築するためにも、雇用を支え、新たな需要にきめ細かく対応できる小規模事業者の役割が重要として小規模企業振興基本法がつくられました。
◎商工観光部長(村上央君) 本条例の特異な点につきましては、1点目として、国が平成26年に制定した小規模企業振興基本法の趣旨や市内経済関係団体等からの意見を踏まえ、条例の名称に小規模企業を入れるとともに、施策の基本方針に小規模企業への配慮を規定するなど、特に、小規模企業に焦点を当てたこと、2点目として、企業は人なりの考えのもと、人材の材を財産の財と表記し、人財を中小企業・小規模企業にとって重要な人的財産
昨年の6月に小規模企業振興基本法が成立しており、橋本前議員も取り上げており、さらに今回、ちょうど質問準備を進めている期間に、市内3商工会からも、市長、市議会に条例制定の要望書が出されました。法律には、地方自治体の役割として、小規模企業への支援について明記されております。今後、各事業所の要望を伺い、それに応える施策をきめ細かに打っていくという姿勢が必要ではないでしょうか。
国も地域経済を支える小規模事業者の振興を図るため、小規模企業振興基本法を定め、小規模事業者への支援を自治体の責務に加えました。小規模事業者振興策について、我が市の基本的な見解を伺います。 仕事の確保、事業の維持、後継者の確保が小規模事業者の三大要求といわれています。その一旦を担う施策として、改めて住宅及び店舗リフォーム助成事業の実施を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。見解を伺います。
次に、条例の特徴についてのおただしでありますが、1点目として、国が平成26年に制定した小規模企業振興基本法の趣旨や市内経済関係団体等からの意見を踏まえ、条例の名称に小規模企業を入れるとともに、施策の基本方針に小規模企業への配慮を規定するなど、特に、小規模企業に焦点を当てたこと、2点目として、企業は人なりの考えのもと人材の材を財産の財と表記し、人財を中小企業・小規模企業にとって重要な人的財産と定義したこと
◎商工観光部長(村上央君) 国におきましては、平成26年6月に制定された小規模企業振興基本法などにより、小規模企業について、事業の持続的な発展を図るとともに、地域ぐるみで小規模事業者を支援する体制を構築するとしたところであります。